● 休会届出のメリット
1)休会期間中は、会費の納入が免除されます。
2)休会期間を除いた休会前と復会後の会員歴が連結・合算されます。
3)休会終了後に認定資格等が復活します。
● 休会届出のデメリット
1)休会期間中は、会員資格が停止します。そのため、以下の制約を受けます。
①休会期間を会員歴に算入することはできません。(会費が納入されない年度は、会員歴の対象外)
②学会誌「医療薬学」が送本されません。
③各認定制度の認定者は、認定者名簿から削除されます。復会した後に同名簿に再掲載されます。
④各認定制度の更新対象者には、更新申請案内が通知されません。
⑤会員管理システムを利用することができません。
⑥次の権利を行使することができません。
・代議員選挙の選挙権及び被選挙権
・各認定制度の新規及び更新申請
・各学会賞への応募
・本学会の各認定者を対象とした講習会・セミナーへの参加
⑦次のケースの場合、会員料金が適用されず非会員料金となります。
<参加費> 本学会の年会、公開シンポジウム、がん専門薬剤師・薬物療法専門薬剤師に係る講習会
<投稿料> 本学会の「医療薬学」及び「JPHCS(英文誌)」への投稿
【注1】上記の休会期間中とは、休会開始日から復会が認められた前日までの期間を指しています。
2)休会期間が満了する前に復会手続き及び会費が納入されなかった場合には、自動的に退会になります。
3)休会期間を会費の遡及納入の対象に含めることはできません。
● 休会の期間と延長
1)休会ができる期間は、休会の開始日から3年以内の12月31日までの期間内に限ります(最長3年)。
2)既に受理された休会届の休会期間については、上記1)の期間内であれば、再度、休会を届出ることにより、休会期間を延長することができます。
①休会を延長する事例
【初回の休会届出(休会期間:2年、受理済み】
↓↓ 再度、休会届出書を提出
【2回目の休会届出(休会期間:1年)、受理されれば延長が認められる】
②休会の中断
休会期間の中断は認められません。復会する必要があります。
③休会の期間を超える休会
最長3年の休会期間を超えることは認められません。
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