① 本学会の「医療薬学専門薬剤師」1名以上が常勤として勤務していること。
あるいは、「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」または「日本病院薬剤師会日病薬病院薬学認定薬剤師」または「日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)クリニカルラダー5以上を取得した薬剤師」のいずれか合わせて2名以上が常勤として勤務していること。
「本学会の医療薬学専門薬剤師」は、正式に「医療薬学専門薬剤師」として認定されている者を指し、「医療薬学専門薬剤師(暫定)」は対象外とする。
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② 基幹施設に所属する本学会の「医療薬学指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」、「がん指導薬剤師」、「地域薬学ケア指導薬剤師」のいずれかによる研修ガイドラインに沿った継続的な指導の受入ができる体制を有していること。または、基幹施設での研修に参加できる体制を有していること。継続的な指導の目安としては、平均的に月に4回相当以上の研修とする。
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③別途定める研修ガイドラインに沿った研修を可能とする設備と機能を有すること。
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