2024年度 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)認定申請

2024年9月26日

会員各位

一般社団法人日本医療薬学会

地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会

 

 

 今般、2024年度の地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)の認定申請を、地域薬学ケア専門薬剤師認定制度規程(以下、規程という)の第6条及び地域薬学ケア専門薬剤師認定制度規程細則(以下、細則という)の第7条に従い、下記のとおり受付いたします。

 

申請資格

「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)」は、以下の(1)~(5)のすべての要件 と、(6)~(13)のうち 4 つ以上の要件、◆1の要件を具備していることを要する。

(1)以下【A】または【B】のいずれかを満たしていること

【A】本学会の「地域薬学ケア指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」、「がん指導薬剤師」、「医療薬学指導薬剤師」、「地域薬学ケア専門薬剤師」(※1)、「薬物療法専門薬剤師」、「がん専門薬剤師」、「医療薬学専門薬剤師」のいずれか1名以上が 常勤として勤務していること。

【B】【A】の該当者はいないが、下記一 ~ 四すべての資格を満たしている薬剤師が常勤勤務していること。

一 本学会会員であること。

二 「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」、「日本病院薬剤師会日病薬病院薬学認定薬剤師」、「日病薬生涯研修履修認定薬剤師」、「日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)クリニカルラダー5以上」、日本医療薬学会「医療薬学専門薬剤師」、「その他本学会が認めた認定制度による認定薬剤師(※2)」のいずれかの認定を受けていること。

三 日本薬剤師研修センター主催の薬剤師生涯学習達成度確認試験に合格していること。

四 当ページの「※3」に記載の研究実績を有すること。

(2)基幹施設に所属する本学会の「地域薬学ケア指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」、「医療薬学指導薬剤師」、「がん指導薬剤師」のいずれかによる研修ガイドラインに沿った継続的な指導の受入ができる体制を有していること。または、基幹施設での研修に参加できる体制を有していること。(※4)

(3)4領域以上の疾患患者に対する調剤業務の実施及び要指導医薬品・一般用医薬品による自己治療の支援を実施していること。

(4)月に2回以上の患者薬学管理に関する検討会(自薬局に勤務している薬剤師間で行う症例検討会)を実施していること。

(5)高度管理医療機器販売業の許可を有していること。

(6)薬学的指導を行う際に患者のプライバシーの確保がなされていること。

(7)複数の医療機関の処方箋を持参した患者が25%以上いること、または直近 1 年間に受け付けた処方箋の月ごとの平均医療機関数が15以上あること。

(8)医薬品の安全性情報を含めて医療情報を収集し、管理していること。

(9)居宅療養管理指導または在宅訪問薬剤管理指導を実施している実績があること。

(10)入退院時の連携体制や医療機関への情報提供体制を有していること。

(11)麻薬処方箋の応需実績があること。

(12)クリーンベンチ等における無菌製剤の調製実施可能な体制を有していること。

(13)腎機能などの臨床検査値などに基づく処方監査や処方提案を実施していること。

◆1 別途定める研修ガイドラインに沿った研修を可能とする設備と機能を有すること。

※1:暫定認定者を含む。本年度の「地域薬学ケア専門薬剤師」暫定認定申請者(本申請と同時に申請している者)がいる場合も、申請が可能です。ただしその場合、暫定認定の認定がされなかった場合には、当該要件は満たせないこととなり、研修施設(連携施設)として認定いたしかねます。 また、連携施設が不認定となった場合には、同年度内に申請された暫定認定の申請資格も満たせないことになり、暫定認定の申請も不認定となりますのでご留意ください。
※2:現時点では、神奈川県薬剤師会生涯学習認定制度、石川県薬剤師会生涯学習認定制度、医薬品ライフタイムマネジメント(DLM)認定薬剤師研修制度、プラマリ・ケア認定薬剤師制度、薬剤師生涯研修センター研修認定薬剤師制度の5制度です。
※3:以下の研究活動のうち、発表あるいは論文の条件のどちらか一方を満たすこと。

学会発表:医療薬学に関する全国学会・国際学会・別に定める地区大会での発表が2回以上あること。本学会 が主催する年会において本人が筆頭発表者となった発表を含んでいること。

論文:本人が筆頭著者である医療薬学に関する学術論文を1報以上有すること。学術論文は、 国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読制による審査を経て掲載された医療薬学に関する学術論文あるいは症例報告であること(編集委員以外の複数の専門家による査読を経ていない論文は、本条の対象外)。

※4:継続的な指導の目安は、月に3~4回以上とし、副領域を標榜する場合には、当該領域の研修を含むこととする。(細則第7条)

申請に必要な情報等

申請資格の1(1)への適合によって、申請様式が異なります。

以下【A】または【B】より該当する方をクリックし、内容をご確認ください

【A】 常勤として勤務する薬剤師が以下[1]から[3]のいずれかに該当する場合

[1]地域薬学ケア専門薬剤師暫定認定申請者(2024年度)である

[2]地域薬学ケア専門薬剤師暫定認定停止中で、来春から研修再開予定である

[3]日本医療薬学会の他制度の専門薬剤師または指導薬剤師である

提出方法

必要書類をまとめたフォルダ1点(フォルダ名:「地域薬学ケア専門薬剤師連携施設_薬局名」)を、以下よりアップロードしてください。

アップロード後は、画面上に「アップロード完了」と表示されたことを確認してください。

ご提出後、3営業日以内にメールにて受領連絡を差し上げます。受領連絡がない場合はご連絡ください。

 

申請期限

2024年11月17日(日) 【厳守】

審査結果の通知

地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会での厳正な審議ならびに理事会の承認を経て、審査結果を1月中旬迄に申請担当者宛にE-メールにより通知いたします。後日、施設名を本学会ホームページ上で公表すると共に、認定証を交付いたします。

本申請に係るお問い合わせ

本申請に係るご質問は、E-mail(pha@jsphcs.jp)で受付いたします。