1:既に認定を受けている医療薬学専門薬剤師研修施設で、常勤の「医療薬学指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」又は「がん指導薬剤師」が1名以上在籍する施設は、本申請手続きは不要です。
2:既に認定を受けている医療薬学専門薬剤師研修施設で、常勤の指導薬剤師が不在となった施設について、医療薬学専門薬剤師研修施設(連携施設)の要件等を満たす場合は下記の申請案内を参照のうえ、連携研修施設の申請をご検討ください。なお、本申請を行わない場合、現在の認定期間中の認定資格は失効しませんが、基幹施設との間での連携研修を実施することはできません。
2024年度医療薬学専門薬剤師研修施設(基幹施設)認定申請受付のお知らせ(2024年9月) |
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2024年度医療薬学専門薬剤師研修施設(連携施設)認定申請受付のお知らせ(2024年9月) |
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