特許法第30条第1項及び第3項
ある発明が特許出願され特許となるためには、特許法においていくつかの必要な要件があります。その一つに、特許出願の内容が出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件があり、発明の内容が日本国内又は外国において特許出願の前に公表された場合、その特許出願は新規性がないため、特許を得ることはできません。
(特許法第29条第1項)
しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内又は外国において開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項) や政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国以外の国の領域内で、その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品したもの(特許法第30条第3項)については、発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が、(1)その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、(2)かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。
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