薬物療法専門薬剤師制度 認定申請手続き

薬物療法専門薬剤師

薬物療法指導薬剤師

薬物療法専門薬剤師 研修施設

研修施設の認定申請について

1:既に認定を受けている薬物療法専門薬剤師研修施設で、常勤の「薬物療法指導薬剤師」、「医療薬学指導薬剤師」又は「がん指導薬剤師」が1名以上在籍する施設は、本申請手続きは不要です。

2:既に認定を受けている薬物療法専門薬剤師研修施設で、常勤の指導薬剤師が不在となった施設について、薬物療法専門薬剤師研修施設(連携施設)の要件等を満たす場合は申請案内を参照の上、連携研修施設の申請をご検討ください。
なお、本申請を行わない場合、現在の認定期間中の認定資格は失効しませんが、基幹施設との間での連携研修を実施することはできません。

研修施設の更新申請について

・「薬物療法指導薬剤師」、「がん指導薬剤師」、「医療薬学指導薬剤師」のいずれか1名以上が常勤として在籍している施設:「基幹施設用の申請書」をご提出ください。

・「薬物療法専門薬剤師」または「医療薬学専門薬剤師」のいずれか1名以上が常勤として在籍している施設:「連携施設用の申請書」をご提出ください