平成22年6月30日
医療広告に関する手続きを定めたガイドラインはあるのでしょうか。
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の改定について(平成20年4月1日 医政発第0401040号 厚生労働省医政局長通知)PDFに、詳細に定められています。医療広告に関しては、このガイドラインを遵守しなければいけません。
日本医療薬学会認定のがん専門薬剤師を広告するに当たっては、具体的にどのように標記すればよいのでしょうか。
A1に記した医療広告ガイドラインの第3の5(7)イ①専門性資格のf項にあるように、
薬剤師○○○○(一般社団法人日本医療薬学会認定がん専門薬剤師)
と標記しなければなりません。必ず、専門性の認定を行った団体名を明記することと定められています。
不適切な例として、単に「がん専門薬剤師」と標記するのは誇大広告に該当し、「厚生労働省認定がん専門薬剤師」等は虚偽広告に該当するため、罰則付きで禁止されています。
虚偽広告または誇大広告を行うとどうなるのでしょうか。
虚偽広告並びに誇大広告は法的に禁止されています。広告違反の場合、行政指導、報告命令又は立入検査、中止命令又は是正命令、告発、行政処分、または公表の対象となります。(A1の医療広告ガイドラインの第4および第5)
専門性資格を広告できるのは、当該医療機関に常時従事するがん専門薬剤師に限られるのでしょうか。
当該医療機関に常時勤務するがん専門薬剤師に加えて、非常勤のがん専門薬剤師についても広告可能です。ただし、常時勤務する者との誤解を与えないように、非常勤である旨や勤務する日時を明記しなければなりません。非常勤の者について、常勤者であるかのように誤解を与える広告は誇大広告として扱われます。(A1に記した医療広告ガイドラインの第3の5(7)イ①専門性資格のd項)
日本医療薬学会認定がん専門薬剤師である者が、同時に日本病院薬剤師会認定のがん専門薬剤師資格あるいはがん薬物療法認定薬剤師資格を有していれば、両者を併記して広告できるのでしょうか。
日本病院薬剤師会認定のがん専門薬剤師およびがん薬物療法認定薬剤師は広告できません。
日本医療薬学会認定がん指導薬剤師も広告可能になるのでしょうか。
日本医療薬学会認定がん指導薬剤師は広告できません。同様に、本学会認定の指導薬剤師、認定薬剤師も広告できません。広告可能となるには、法で定められた要件を満たした上で厚生労働省医政局へ届け出を行い、受理される必要があります。 本学会認定のがん指導薬剤師、指導薬剤師、認定薬剤師、日本病院薬剤師会認定のがん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師は、いずれも法的要件を満たしていないため、広告することはできません。