医療薬学専門薬剤師
医療薬学指導薬剤師
医療薬学専門薬剤師 研修施設
研修施設の認定申請について
1:既に認定を受けている医療薬学専門薬剤師研修施設で、常勤の「医療薬学指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」又は「がん指導薬剤師」が1名以上在籍する施設は、本申請手続きは不要です。
2:既に認定を受けている医療薬学専門薬剤師研修施設で、常勤の指導薬剤師が不在となった施設について、医療薬学専門薬剤師研修施設(連携施設)の要件等を満たす場合は下記の申請案内を参照のうえ、連携研修施設の申請をご検討ください。なお、本申請を行わない場合、現在の認定期間中の認定資格は失効しませんが、基幹施設との間での連携研修を実施することはできません。
研修施設の更新申請について
「医療薬学指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」、「がん指導薬剤師」のいずれか1名以上が常勤として在籍している施設:「基幹施設用の申請書」をご提出ください
「医療薬学専門薬剤師」1名以上が常勤として在籍している施設。あるいは、「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」または「日本病院薬剤師会日病薬病院薬学認定薬剤師」または「日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)クリニカルラダー5以上を取得した薬剤師」のいずれか合わせて2名以上が常勤として在籍している施設:「連携施設用の申請書」をご提出ください